法律相談にかかる費用 |
弁護士に依頼するために必要な費用 |
着手金 | 事件を受任するとき、委任事務処理の対価としてお支払いいただきます。 事件の結果のいかんにかかわらず、返還いたしません。 |
報酬金 | 事件終了の際、事件が成功に終わったときに、お支払いいただくものです。相手方からの請求を減額した場合も含みます。 一部成功の場合にも、成功の程度に応じてお支払いいただきます。 |
実費 | 事件処理の経費として出費するものです。例えば、交通費や通信費、裁判所に納める印紙代や郵券(切手)代、謄写費用等で、あらかじめ一定額をお預かりします。 事件によっては保証金、供託金、鑑定料などが必要な場合もあります。事件処理中に不足すれば追加請求し、事件終了時に余剰があれば返金します。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等について、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
タイムチャージ | 事件の性質や難易を考慮し、事前に着手金の額を決めることが困難な場合などに、事件処理にかかった時間に応じてお支払いいただくものです。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために遠方に出張しなければならない場合に、お支払いいただくものです。 ・半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円〜5万円 ・一日(往復4時間を超える場合)5万円〜10万円 |
消費税 | 本ホームページに記載の金額は全て消費税別の金額です。 |
着手金は、依頼者の求める経済的利益の額に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益の額に応じて、それぞれ算定します(但し、最低着手金の定めがあります)。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円超3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円超3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益の額にかかわらず、交渉事件の着手金の最低額は10万円、調停・訴訟事件の着手金の最低額は20万円です。
※ 事案に応じて増減することがあります。
離婚事件 |
着手金 | 報酬金 | |
交渉・調停 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
訴訟 | 30万円~60万円 | 30万円~60万円 |
交渉・調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には、交渉・調停事件の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与請求など)を伴う場合の報酬金は、一般民事事件の例に従い、経済的利益に応じて算定された金額が付加されます。
※ 事案に応じて増減することがあります。
遺言、相続 |
(1) 遺言書作成
- 手数料 10万円~20万円(簡易なもの)
※ 但し、複雑又は特殊な事情がある場合、増額いたします。
※ 公正証書遺言の場合は別途、公証人に対する費用等がかかります。
(2)遺言執行
- 着手金 原則としていただきません。
- 報酬金(遺言書に報酬の規定がある場合はそれによります。)
財産が300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円超3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3,000万円超3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と受遺者との協議により定める額
※ 事案に応じて増減することがあります。
(3)遺産分割
- 調停・審判
対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について「争いのない部分」は、相続分の時価の3分の1を経済的利益と考えます。
※ 事案に応じて、増減することがあります。
- 遺留分減殺請求
対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益となります。
※ 事案に応じて増減することがあります。
成年後見 |
(1)成年後見・保佐・補助の申立て
- 着手金 20万円〜
- 報酬金 原則としていただきません
後見人等に選任された場合、後見等開始後、ご本人の財産から後見人等へ報酬(家庭裁判所が決定する金額)が支払われます。
- 実費 数万円程度
裁判所における鑑定が必要な場合は、別途、鑑定費用5万円から10万円程度がかかります。
(2)任意後見契約の締結・後見業務の処理
- 契約締結手数料 20万円〜
- 任意後見契約に基づく事務処理費用 月数万円程度
- 実費 数万円程度 (公正証書の作成手数料が必要となります。)
※ ご本人の判断能力の低下が認められる場合には、家庭裁判所への任意後見監督人選任申立てを行うこととなり、申立費用や任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が決定する金額)が必要となります。
債務整理 |
(1)任意整理(個人・非事業者)
- 着手金 債権者1件あたり2万円~
※ 過払金返還請求訴訟を提訴する場合、追加着手金が必要となることがあります。
- 報酬金
債権者の請求額から減額を受けた場合 | その10% |
過払金の返還を受けた場合 | その20% |
(2)自己破産申立
- 着手金
個人(非事業者) | 30万円~ |
個人(事業者) | 50万円~ |
法人(一般管財事件) | 100万円~ |
- 報酬金 一般民事事件に準ずる。但し、個人の場合は免責決定を受けた時に限る。
(3) 個人再生
- 着手金
小規模再生・給与所得再生 | 40万円~ |
- 報酬金 一般民事事件に準ずる。但し、再生計画認可決定を受けた時に限る。
ただし、通常見込まれる以上の事務処理を要したような場合などには、手続きが終了したときに、報酬金をいただく場合があります。
刑事・少年事件 |
- 着手金(起訴前)
身体拘束案件 | 40万円~ |
身体非拘束案件 | 30万円~ |
- 着手金(起訴後) 30万円〜50万円
起訴前に受任した事件が起訴され、引き続き起訴後の事件を受任する場合には、起訴前の事件の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
保釈、勾留の執行停止等については、別途着手金、報酬金をいただく場合があります。
- 報酬金
不起訴 | 30万円~ |
求略式命令(罰金刑) | 20万円~ |
執行猶予 | 30万円~ |
求刑された刑が軽減された場合 | 15万円~ |
無罪 | 100万円~ |
(2)少年事件
- 着手金
家裁送致前 | 30万円~ |
家裁送致後 | 40万円~ |
- 報酬金
保護観察・試験観察 | 30万円~ |
少年院処遇期間の短縮 | 15万円~ |
非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 | 50万円~ |
顧問契約 |
法的に問題がないか、事前にアドバイスを受けることが出来るので、紛争が起きるのを未然に防ぐことができます。
面談による相談だけでなく、電話やメール、FAX等でも相談していただくことができます。
示談交渉や調停、訴訟手続等をとる場合、別途弁護士費用(着手金・報酬金等)が必要ですが、通常よりも減額して対応いたします。
顧問料
- 法人 月3万円〜15万円
- 個人
事業者の場合 | 月3万円~ |
非事業者の場合 | 月1万円~ |
弁護士費用の一括支払いが難しい方へ |
また、資力のない方について、要件を満たせば、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用いただくこともできますので、弁護士にお尋ねください。